農地権利移動許可の下限面積
町内の農地について、農地法第3条の規定により、所有権の移転等を行う場合は、町農業委員会の許可(町外に住む方が町内にある農地について権利を取得する場合等は、県知事の許可)を受けることが必要です。
この許可申請にあたって、権利を取得しようとする方またはその世帯員が耕作する農地の面積の合計が、申請農地の権利取得後において、一定の面積(下限面積)に達しない場合は、許可されません。
坂城町農業委員会では、令和2年4月1日より下限面積を変更しました。
下限面積
- 坂城全域:10a(旧30a)
- 空き家または居宅に付属し遊休化が見込まれる農地:1a(新設)