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高齢者在宅介護関係

2022年11月29日 更新

ご覧になりたい事業などをクリックしてください。 地域包括支援センター
在宅介護支援センター 外出支援サービス事業
生きがい活動支援通所事業 生活管理指導短期宿泊事業
高齢者見守り事業 介護慰労事業
介護用品購入費支給事業 寝具洗濯等サービス事業
訪問理美容サービス事業 住宅整備補助事業
介護者交流事業 訪問指導事業
日常生活用具貸与事業 問い合わせ先

 

地域包括支援センター

 高齢者の介護や医療、健康上の問題やその家族の悩み(または困りごと)など、様々な面から総合的な相談・支援を行う拠点として、地域包括支援センターでは主に以下の業務を行っています。

  • 高齢者全般を対象とした介護予防事業(運動教室など)
  • 「要支援1・2」の認定を受けた方への介護予防サービスの相談や調整
  • ひとり暮らしの高齢者や老々世帯の把握、および介護予防のための支援
  • 高齢者の権利擁護
    ・虐待に関する相談、虐待の早期発見・防止
    ・判断能力が低下し、金銭管理などに不安がある場合の成年後見制度の利用支援 など
  • 地域の介護支援専門員(ケアマネージャー)への支援
  • 認知症総合支援として、認知症の方やご家族に対しての初期対応
    (認知症初期集中支援チームの配置)

高齢者に関するご相談がありましたらお気軽にご相談ください。

坂城町地域包括支援センター(福祉健康課内)

TEL:0268-82-3111(内線137・138) 直通:0268-75-6205

 

在宅介護支援センター

在宅介護支援センターでは、寝たきり又は認知症等のお年寄りの方を介護されている家族の皆さんの介護や福祉サービスについて相談に応じております。

相談窓口

  • 坂城町在宅介護支援センタ-(老人福祉センター内)
    TEL:0268-82-0333 時間:午前8時30分~午後5時

 

外出支援サービス事業

町内に居住する65歳以上の寝たきりの方や車いす利用者、又は65歳未満の障がい者で下肢等が不自由で寝たきりの方や車いす利用者で、一般交通機関の利用が困難な方が対象となります。在宅福祉サービス提供施設への入所・退所、医療機関への通院・入院・退院等で利用できます。

※利用には事前の利用者登録が必要です。
※一部利用者負担があります。

 

生きがい活動支援通所事業

町内に居住するひとり暮らし等の高齢者で、介護保険で要介護・要支援に該当しない方に対し、老人福祉センター、ふれあいセンター等で、日常生活の指導・体操・食事・レクリエーションを行い、健康づくりや介護予防など、自立した生活が継続できるよう支援します。

※食事代を含む一部利用者負担があります。

 

生活管理指導短期宿泊事業

町内に居住するひとり暮らし等の高齢者で、介護保険で要介護・要支援に該当しない方を対象に、疾病ではないが体調不良に陥った方等に一時的に養護老人ホーム「はにしな寮」を利用いただき、生活習慣の確立が図られるよう援助します。

 

高齢者見守り事業

あんしん電話

ひとり暮らしの高齢者が、自宅に緊急通報装置を設置することにより、緊急時の通報や体調不良時の健康相談等ができ、ひとり暮らしの高齢者の皆さんが安心して生活することができるよう見守ります。

  • 対象者・・・ひとり暮らし等の高齢者

高齢者元気応援システムKIZUKI(水道メーターによる見守り)

※高齢者元気応援システムKIZUKIについて詳しくはこちらをご覧ください。

 

介護慰労事業

寝たきり等の高齢者を家庭において介護している方の労をねぎらうため慰労金を支給します。対象となるのは、介護保険の要介護3・4・5に認定された方と同居し、在宅で3か月以上介護している方に、年額9万円を上限に支給します。

※受給には事前の登録が必要です。

 

介護用品購入費支給事業

寝たきり等の高齢者が使用するおむつ類の介護用品の購入に要する費用の補助として、年額7万5,000円を上限に支給します。対象となるのは、在宅生活を送っている介護保険の要介護3・4・5に認定された方です。

※受給には事前の登録が必要です。

 

寝具洗濯等サービス事業

寝たきり等の高齢者が日常使用している寝具(敷布団・掛布団)の洗濯を年2回行います。対象となるのは、在宅生活を送っている介護保険の要介護3・4・5に認定された方です。

※受給には事前の登録が必要です。

 

訪問理美容サービス事業

寝たきり等の高齢者が自宅で理容・美容のサービスを受ける際の出張料金に相当する利用券を交付します。対象となるのは、在宅生活を送っている介護保険の要介護3・4・5に認定された方です。

※利用には事前の申請が必要です。

 

住宅整備補助事業

寝たきり等の高齢者の居室、トイレ、風呂等、介護保険対象を除く整備に対し助成します。対象となるのは、介護保険の要介護3・4・5に認定された方が居住する世帯で、前年の所得税額の合算が8万円以下の世帯に対し、70万円以内の助成をします。

※事前の申請が必要です。

 

介護者交流事業

介護保険の要介護3・4・5に認定された方を介護している方にリフレッシュの機会や交流の場を提供します。

※参加にあたり、一部利用者負担をいただく場合があります。

 

訪問指導事業

ひとり暮らし高齢者や健康管理などに不安がある高齢者に、疾病の予防、介護の予防、機能の維持や家庭における療養・看護の仕方を、保健師や看護師が家庭に伺い指導します。

 

日常生活用具貸与事業

機能維持・回復、介護予防等に必要な場合に、一定期間ベッド・車いすなどを貸与します。

窓口

社会福祉協議会  TEL0268-82-2551  

 

問い合わせ先

地域包括支援センター(福祉健康課内)

TEL:0268-82-3111(内線137・138) 直通:0268-75-6205

在宅介護支援センター(老人福祉センター内)

TEL:0268-82-0333

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