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交通事故などで国保を使うとき

2019年9月30日 更新

 交通事故など第三者行為によって受けたけがの治療費は、原則として、加害者が全額負担するべきものです。ただし、この治療を保険証を使用して受けるときは、国民健康保険で医療費を一時的に立て替え、あとで、加害者に請求することになりますので、必ず届出が必要となります。

注意点

届出の前に保険証を使ったり、加害者から治療費を受け取ったり、示談をすませると、国民健康保険が使えなくなることがありますので、ご注意ください。

届出に必要なもの

このページに関するお問い合わせ

福祉健康課 保険係

電話番号:【代表】0268-82-3111(内線134) 【直通】0268-75-6205

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