本文へ移動

長野県坂城町 坂城町 長野県坂城町

坂城町の福祉医療制度

2018年12月4日 登録

 

福祉医療制度

子ども、障害者、母子家庭の母子等及び父子家庭の父子の福祉の増進を図るため、町がこれらの方に対する医療費の自己負担分への助成をするものです。

 

支給対象者と要件

支給対象者については、子ども、障害者、母子等、父子などに区分され、各々に所得要件や年齢要件があります。平成30年8月1日から、0歳から年度末年齢が18歳までの方は、医療機関窓口で500円支払うことにより医療を受けられるようになりました。(1医療機関、1レセプトあたり500円の自己負担金のみ。)

詳しくは、坂城町の福祉医療制度(241KB)(PDF文書)をクリックしてご覧ください。

所得要件については各手当の所得制限に準拠しています。詳しくは下記「所得制限表」を参考にしてください。

 

手続き(申請の仕方)

福祉健康課の窓口で申請を行います。申請書は窓口にあります。(ホームページからの印刷も可能です。)

申請の際に必要なもの

本人が来庁する場合

  • (1)認印
  • (2)健康保険証
  • (3)福祉医療費振込希望口座(ゆうちょ銀行の場合は、通帳をご持参ください)
  • (4)個人番号「通知カード」、又は個人番号カード
  • (5)本人確認のできる身分証明書(運転免許証など)
    (ただし、個人番号カードを持参された方は不要です)
  • (6)障害・療育・精神の各手帳所持者は手帳(自立支援医療受給者は受給者証)
    (ただし、(6)は申請資格により不必要の場合もあります。)

本人が来庁できない場合(代理人が来庁する場合)

上記(1)~(6)に加えて、下記(7)~(10)も必要になります。

  • (7)代理人の認印
  • (8)代理人の個人番号「通知カード」、又は個人番号カード(障害者の資格申請をされる方のみ必要)
  • (9)代理人の身分証明書
  • (10)委任状(本人の署名・押印されたもの)

 

使用方法

0歳から年度末年齢が18歳までの方は、水色の福祉医療受給者証(現物給付分)を交付します。1医療機関、1レセプトあたり500円の窓口負担で受診可能です。医療機関など(健康保険証が使えるところ)を受診する際に健康保険証と一緒に窓口に提示してください。
それ以外の方は、若草色の福祉医療受給者証(自動給付分)を交付します。窓口では、通常どおり加入保険の自己負担分を支払っていただきます。受診から2~3か月後に、登録した口座に1レセプトあたり500円差し引いた金額が振り込まれます。

※県外の医療機関などで受診した場合は、診療報酬の内容が分かるもの、領収証と認印、健康保険証を持参して福祉健康課で申請が必要となります。

 

支給範囲

福祉医療費は受給者が医療機関などの窓口で支払った自己負担額全額を支給するものではありません。資格によって負担額は異なりますが、おおむね1レセプトあたり500円を負担していただきます(上記「2.支給対象者と要件」の表の受給者負担額の欄参照)。ただし、自己負担額が高額になる場合は、加入している健康保険から高額療養費や附加金などが支給されることがあります。このような場合は、これらの金額を控除した額が福祉医療費となります。また、入院した場合の食費などは福祉医療費の対象外です。

※レセプトとは診療報酬明細書のことで、1ヵ月単位でひとつの診療機関ごと、通院・入院別に作成されています。

※高額医療、高額介護合算制度による給付を受けた場合は、既に支給済の福祉医療費の返還をお願いします。

 

給付方法

診療月のおおよそ2、3か月後の月末に、指定口座へ振込されます。振込日は原則的に月末ですが、その日が土曜・日曜日、祝日の場合は、その前日となります。

通帳には「サカキマチフクシイリョウ」と記載されますが、振込通知は発送していませんので、内容についてはお問い合わせください。

 

受給者証の更新と有効期限

受給者証の有効期限は7月31日までです(資格区分によっては異なるものもあります)。町では新年度(8月以降)も、引続き受給資格があるかどうかの判定を行い、引続き認定となる方には、新しい受給者証を送付します。その場合の手続きは不要ですが、資格区分によっては、年度の途中で書類の提出をお願いし、手続きが必要となる場合があります。なお、所得の状況によっては当年度非該当となった方でも、次年度は認定となる場合もあります。

※子どもの有効期限は、各6歳、12歳、15歳到達後の年度末までとなります。

 

所得制限表

障害者福祉医療受給資格の所得制限(障害者手帳4級は除く)

特別障害者手当

扶養親族などの数 本人 配偶者・扶養義務者
0人 3,604,000円 6,287,000円
1人 3,984,000円 6,536,000円
2人 4,364,000円 6,749,000円
3人 4,744,000円 6,962,000円
4人 5,124,000円 7,175,000円
5人 5,504,000円 7,338,000円

 

母子家庭等、父子家庭福祉医療受給資格の所得制限

児童扶養手当

扶養親族などの数 本人 配偶者・扶養義務者
0人 1,920,000円 2,360,000円
1人 2,300,000円 2,740,000円
2人 2,680,000円 3,120,000円
3人 3,060,000円 3,500,000円
4人 3,440,000円 3,880,000円
5人 3,820,000円 4,260,000円

 

申請書ダウンロード

 

このページに関するお問い合わせ

福祉健康課 福祉係

電話番号:【代表】0268-82-3111(内線132) 【直通】0268-75-6205

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページについて、ご意見をお聞かせください

    このページは見つけやすかったですか?
    このページの内容はわかりやすかったですか?
    このページの内容は参考になりましたか?