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クーリング・オフ制度

2020年9月30日 更新

クーリング・オフ制度とは

訪問販売でセールスマンに勧められて契約したけれど、やはり必要のない買い物だった…。こんなときは、無条件で解約できます。これを、「クーリング・オフ制度」といいます。

クーリング・オフの仕方

  • クーリング・オフの期間は、契約書面を受け取った日から通常8日間です。
  • はがきに契約を解除したい旨を書いて、コピーをとってから郵便局で簡易書留で出します。(証拠を残すためですので、大切に保管してください。)
    はがき 
  • クレジット契約した場合は、クレジット会社あてにも出しておくと確実です。
  • 健康食品などの消耗品は、未使用分のみクーリング・オフできます。

クーリング・オフすると

  • 支払った代金は全額返却され、解約金等も請求されません。
  • 商品等を受け取っている場合は、送料は販売会社の負担で引き取ってもらえます。

注意点

店舗、通信販売で契約した場合は、通常クーリング・オフできません。

商法、サービス、期間など詳しくは下記にご相談ください。

 

問い合わせ先

北信消費生活センター

〒380-0570
長野市大字南長野字幅下692-2
TEL:026-217-0009
FAX:026-235-7374

東信消費生活センター

〒386-0014
上田市材木町1-2-6
TEL:0268-27-8517
FAX:0268-25-0998

役場住民環境課生活安全係

TEL:0268-82-3111(内線124) 直通:0268-75-6204
FAX:0268-82-8307

※土、日・祝日・年末年始はお休みです。

このページに関するお問い合わせ

住民環境課 生活安全係

電話番号:【代表】0268-82-3111(内線124) 【直通】0268-75-6204

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