個人番号カード・住基カードによる転出・転入届(転入届の特例)
個人番号カード・住民基本台帳カードによる転出届
転出される方の中に個人番号カードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方がいれば、『転入届の特例』を受けることができます。
『転入届の特例』とは、個人番号カードまたは住民基本台帳カードをお持ちの場合に、坂城町役場の窓口へ出向いて転出証明書の交付を受けなくても、転入地の市区町村窓口で転入届をすることができる制度です。
ただし、あらかじめ坂城町に転出届をする必要があります(郵送または窓口で届出を受け付けます。このとき転出証明書は交付しません)。転入地の市区町村窓口では、転入届書を記載し、個人番号カードまたは住民基本台帳カードの提出と暗証番号の入力をすることで、転入届ができます。
- 個人番号カードについて詳しくは個人番号カード総合サイトをご覧ください
届出期間
異動日(引越しの日)の前後14日以内
届出に必要なもの
-
必要事項を記載した届出書
【必要事項】
・届出人の氏名、押印、昼間連絡のとれる電話番号
・今まで住んでいた坂城町の住所、世帯主の氏名
・転出先の新しい住所、世帯主の氏名、新しい住所に住み始めた年月日
・転出された方の氏名、生年月日、性別 - 個人番号カードまたは住民基本台帳カード(郵送の場合はカードおもて面のコピー)
-
本人確認書類(住民基本台帳カードが顔写真なしの場合に必要)
運転免許証、旅券、保険証、在留カードなど(郵送の場合はコピー)
※転出証明書は交付しませんので、郵送の場合に返信用封筒は必要ありません。
※転入届の際にはカードの提出及び暗証番号の入力が必要です。
ダウンロードはこちらから
届出人
- 『転入届の特例』を受ける本人
- 『転入届の特例』を受ける者と同時に転出する同一世帯員
注意事項
- 国民健康保険被保険者証、介護保険被保険者証などは、転出時に坂城町に返却していただく必要があります。これらの交付を受けている方はあわせてお送りください。
- 児童手当や介護サービス等を受けている方は転出前に担当課で手続きが必要です。
- 異動日(引越しの日)から14日以内(転出前に転出届をされた場合は、転出届に記入した転出予定日から30日以内)に転入届をしてください。
- 個人番号カードまた住民基本台帳カードを、転入先市区町村でも継続利用を希望する場合、転入届出日から90日以内に手続きをする必要があります。
送付先
-
〒389-0692
長野県埴科郡坂城町大字坂城10050番地
坂城町役場 住民環境課 住民係
個人番号カード・住民基本台帳カードによる転入届
転入される方の中に個人番号カードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方がいれば、『転入届の特例』を受けることができます。
『転入届の特例』とは、個人番号カードまたは住民基本台帳カードをお持ちの場合、転出証明書の交付を受けなくても、転入地の市区町村窓口で転入届をすることができる制度です。
ただし、あらかじめ旧住所地に郵送等で転出届をする必要があります(このとき転出証明書は交付されません。)。坂城町の窓口で転入届書を記載し、個人番号カードまたは住民基本台帳カードの提出と暗証番号の入力をすることで、転入届ができます。
- 個人番号カードについて詳しくは個人番号カード総合サイトをご覧ください
届出期間
異動日(引越しの日)から14日以内
転出前に転出届をされた場合は、転出届に記入した転出予定日から30日以内
届出に必要なもの
-
個人番号カードまたは住民基本台帳カード
※カードに設定した4桁の暗証番号の入力が必要です。 -
本人確認書類(住民基本台帳カードが顔写真なしの場合に必要)
運転免許証、旅券、保険証、在留カードなど - 届出人の印鑑
【該当する方は次の書類も必要です】
- 保険証(福祉医療該当者のみ)
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
【外国人の方は次の書類も必要です】
- 転入者全員の在留カードまたは特別永住者証明書
- 世帯主との続柄がわかる書類
届出人
- 『転入届の特例』を受ける本人
- 『転入届の特例』を受ける者と同時に転出した同一世帯員
- 転入により『転入届の特例』を受ける者と同一世帯となる方
※届出人の方は、カードに設定した暗証番号の入力が必要です。
※上記以外の方からの届出は、原則として『転入届の特例』を受ける本人が自署した委任状を提出のうえ、役場から郵送する照会書・回答書が必要になります。
注意事項
- 異動日(引越しの日)から14日以内(転出前に転出届をされた場合は、転出届に記入した転出予定日から30日以内)に転入届をしてください。
- 個人番号カードまたは住民基本台帳カードの継続利用を希望する場合、転入届出日から90日以内に手続きをする必要があります。
受付日時
平日午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始12月29日から1月3日までを除く)