隣保館について
隣保館の概要
社会福祉法に基づき、生活環境などの安定向上を図る必要がある地域やその周辺の町民に対して、福祉の向上や人権啓発のための交流の拠点となる、地域に密着した福祉センター(コミュニティーセンター)です。
生活上の各種相談事業や社会福祉等に関する総合的な事業及び人権・同和問題に対する理解を深めるための活動を行うことによって、町民の生活の改善向上を図ることや人権・同和問題の速やかな解決を目的と する施設です。
隣保館条例の概要
(趣旨)
- 第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条3項第11号及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定により、隣保館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
- 第2条 地域住民の生活の改善及び向上並びに福祉の増進に寄与するため、隣保館を設置する。
(名称及び位置)
- 第3条 隣保館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 坂城町隣保館
位置 坂城町大字坂城10140番地2
(使用の許可)
- 第4条 隣保館を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(使用料)
- 第5条 隣保館を使用しようとする者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、次の各号の一に該当し、かつ、町長が特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(1)社会福祉関係の団体が使用するとき。
(2)社会教育関係の団体又は文化団体が使用するとき。
(3)公共機関又は公共的団体が使用するとき。
(4)前各号に定めるもののほか、特別の理由があるとき。
(使用料の還付)
- 第6条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一つに該当し、かつ、町長が特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1)使用者の責任によらない理由で使用できなくなったとき。
(2)前号の定めるもののほか、特別の理由があるとき。
この条例は、公布の日から施行する。