坂城町差別撤廃人権擁護に関する条例
条例の概要
町では、明るく住みよい町づくりをめざして、昭和57年1月26日、「部落解放の町宣言」をし、取り組んできました。しかし、部落差別をはじめ、障害者、高齢者、女性、外国人への差別や偏見など様々な問題があります。
こうしたことから、「坂城町差別撤廃人権擁護に関する条例」を定め、平成6年12月1日から施行しました。
条例
(目的)
- 第1条 この条例は、基本的人権と法の下の平等を定める日本国憲法及び世界人権宣言を理念とし、部落差別をはじめあらゆる差別撤廃と人権擁護を図り、もって心豊かで明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(町の責務)
- 第2条 町は、前条の目的を達成するため、部落差別をはじめあらゆる差別撤廃と人権擁護に関する啓発活動及び必要な施策(以下「施策等」という。)を、総合的かつ計画的に推進するとともに、行政のすべての分野で町民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(町民の責務)
- 第3条 町民は、相互に基本的人権を尊重し、国及び地方公共団体が実施する施策等に協力するとともに、自ら差別及び人権侵害をしないよう努めるものとする。
(調査等の実施)
- 第4条 町は、施策等の策定及び推進を図るため、必要に応じ調査等を行うものとする。
(推進体制の充実)
- 第5条 町は施策等を効果的に推進するため、国、県、人権関係団体等との連携を強め、推進体制の充実に努めるものとする。
(審議会)
- 第6条 差別撤廃人権擁護に関する重要事項を調査審議するため、坂城町差別撤廃人権擁護審議会を置く。