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ひとり親世帯臨時特別給付金
更新日:2020年10月6日
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、収入の減少等が生じているひとり親世帯を支援するための臨時特別給付金が県から支給されます。
給付金の対象となる方
基本給付
児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等の方への給付(※1)
(※1)児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象になります
- 令和2年6月分の児童扶養手当が支給された方
- 公的年金等(※2)を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方
(※2)遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など - 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
(※3)既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測される方も対象となります。
追加給付
上記1.2.のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が大きく減少しているとの申し出があった方
支給額
基本給付
1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円
追加給付
1世帯5万円
受給手続き
基本給付 | 追加給付 | |
1.令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方 | 不要 | 必要 |
2.公的年金等を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方 | 必要 | 必要 |
3.新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方 | 必要 | - |
※申請書などの提出先は坂城町です。
申請期限
令和3年2月26日
お問い合わせ先
制度に関するお問い合わせ
- 厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター
電話:0120-400-903 (受付時間 平日9時00分~18時00分)
詳細の手続きについてのお問い合わせ
- 坂城町役場福祉健康課「ひとり親世帯臨時特別給付金」窓口(1階)
電話:0268-82-3111(内線136) 直通:0268-75-6205