■ふるさと寄付金による税金の軽減
  お寄せいただいた寄付金うち、2千円を超える部分が寄付金控除の対象となります。 

 
控除額について 
 住民税の所得割額や寄付金の額によって控除の限度額がありますが、原則的には、寄付金の額から2千円を差し引いた額が、所得税の控除額と住民税の控除額の合計金額になります。
 詳しくは、お住まいの市区町村の税務担当、または下記坂城町役場の税務担当にお問い合わせください。
 


平成23年度税制改正における寄付金税制の変更について
 平成23年6月30日に公布された「地方税法等の一部を改正する法律」により、個人住民税の寄付金税制が拡充されました。また、改正内容は平成23年中に行った寄付金から適用されます。
  拡充の主な内容(個人住民税)
控除適用下限額の引き下げ
    寄付文化の裾野を広げるため、寄付金税額控除の適用下限額が、5千円から2千円に引き下げられ、より少額の寄付でも税額控除の対象となりました。

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ご注意ください!

 ふるさと寄付金は、坂城町のまちづくりを応援しようという、皆様の想いを形にしていただくものです。決して寄付を強要するものではありません。「ふるさと寄付金」をかたった寄付の強要や詐欺行為には十分ご注意ください。
 ご不明な点がありましたら、下記窓口へお気軽にご相談ください。
 
 お問い合わせ先 坂城町役場
 〒389−0692 長野県埴科郡坂城町大字坂城10050番地  TEL:0268−82−3111(代表) FAX:0268−82−8307
  ※寄付金全般に関するお問い合わせ →企画政策課企画調整係
    TEL内線:225 E-mail:k-chousei@town.sakaki.nagano.jp
  ※税額控除に関するお問い合わせ →総務課税務係
    TEL内線:141 E-mail:zeimu@town.sakaki.nagano.jp